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情報処理の促進に関する法律 第二十一条 (信用失墜行為の禁止)

昭和四十五年法律第九十号法律
(信用失墜行為の禁止)

第二十一条

情報処理安全確保支援士は、情報処理安全確保支援士の信用を傷つけるような行為をしてはならない。

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