(機構への通知) 第二十六条 経済産業大臣は、機構が登録事務を行う場合において、法第十六条の規定により情報処理安全確保支援士の登録を取消し、又は期間を定めて情報処理安全確保支援士の名称の使用の停止を命じたときは、その旨を機構に通知しなければならない。 e-Gov法令検索で第二十六条を開く ↗