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情報処理の促進に関する法律施行規則 第二十六条 (機構への通知)

平成二十八年経済産業省令第百二号府省令
(機構への通知)

第二十六条

経済産業大臣は、機構が登録事務を行う場合において、法第十六条の規定により情報処理安全確保支援士の登録を取消し、又は期間を定めて情報処理安全確保支援士の名称の使用の停止を命じたときは、その旨を機構に通知しなければならない。

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