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情報処理の促進に関する法律施行規則 第二十五条 (登録の取消しの通知等)

平成二十八年経済産業省令第百二号府省令
(登録の取消しの通知等)

第二十五条

経済産業大臣は、法第十六条の規定により情報処理安全確保支援士の登録を取消し、又は期間を定めて情報処理安全確保支援士の名称の使用の停止を命じたときは、理由を付し、その旨を登録を取り消された者又は名称の使用を停止された者に通知しなければならない。

2第十六条の規定により情報処理安全確保支援士の登録を取り消された者は、前項の通知を受けた日から起算して十日以内に、登録証を経済産業大臣に返納しなければならない。

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