条文くん法令検索 AIに質問する

情報処理の促進に関する法律施行規則 第二十七条 (登録簿の登録の訂正等)

平成二十八年経済産業省令第百二号府省令
(登録簿の登録の訂正等)

第二十七条

経済産業大臣は、第二十条の届出があったとき、第二十三条の届出があったとき、第二十四条の届出があったとき、又は法第十六条の規定により情報処理安全確保支援士の登録を取消し、若しくは期間を定めて情報処理安全確保支援士の名称の使用の停止を命じたときは、登録簿の当該情報処理安全確保支援士に関する登録を訂正し、若しくは消除し、又は当該情報処理安全確保支援士の名称の使用の停止をした旨を登録簿に記載するとともに、それぞれ登録の訂正若しくは消除又は名称の使用の停止の年月日を記載するものとする。

e-Gov法令検索で第二十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「情報処理の促進に関する法律施行規則第二十七条(登録簿の登録の訂正等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十六条(機構への通知) 情報処理の促進に関する法律施行規則 目次 第二十八条(登録事務規程の記載事項) →