(登録事務規程の記載事項)
第二十八条
法第二十条第二項において準用する法第八条第二項の経済産業省令で定める事項は、次に掲げるとおりとする。
- 一登録事務を行う時間及び休日に関する事項
- 二登録事務を行う場所に関する事項
- 三登録事務の実施の方法に関する事項
- 四手数料の収納の方法に関する事項
- 五登録事務に関して知り得た秘密の保持に関する事項
- 六登録事務に関する帳簿及び書類並びに登録簿の保存に関する事項
- 七機構の講習及び特定講習の実施に関する事項
- 八その他登録事務の実施に関し必要な事項