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情報処理の促進に関する法律施行規則 第二十八条 (登録事務規程の記載事項)

平成二十八年経済産業省令第百二号府省令
(登録事務規程の記載事項)

第二十八条

第二十条第二項において準用する法第八条第二項の経済産業省令で定める事項は、次に掲げるとおりとする。

  1. 登録事務を行う時間及び休日に関する事項
  2. 登録事務を行う場所に関する事項
  3. 登録事務の実施の方法に関する事項
  4. 手数料の収納の方法に関する事項
  5. 登録事務に関して知り得た秘密の保持に関する事項
  6. 登録事務に関する帳簿及び書類並びに登録簿の保存に関する事項
  7. 機構の講習及び特定講習の実施に関する事項
  8. その他登録事務の実施に関し必要な事項

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