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情報処理の促進に関する法律施行規則 第二十九条 (帳簿の備付け等)

平成二十八年経済産業省令第百二号府省令
(帳簿の備付け等)

第二十九条

機構は、登録事務を実施したときは、各月における登録の件数、登録事項の変更の届出の件数、登録の消除の件数、登録証の訂正及び再交付の件数並びに各月の末日において登録を受けている者の人数を記載した帳簿を作成し、登録事務を廃止するまで保存しなければならない。

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