(登録状況の報告)
第三十条
機構は、登録事務を実施したときは、事業年度の半期ごとに、当該半期経過後遅滞なく、当該半期における登録の件数、登録事項の変更の届出の件数、登録の消除の件数、登録証の訂正及び再交付の件数並びに当該半期の末日において登録を受けている者の人数を記載した登録状況報告書を経済産業大臣に提出しなければならない。
機構は、登録事務を実施したときは、事業年度の半期ごとに、当該半期経過後遅滞なく、当該半期における登録の件数、登録事項の変更の届出の件数、登録の消除の件数、登録証の訂正及び再交付の件数並びに当該半期の末日において登録を受けている者の人数を記載した登録状況報告書を経済産業大臣に提出しなければならない。