条文くん法令検索 AIに質問する

情報処理の促進に関する法律 第七十八条

昭和四十五年法律第九十号法律

第七十八条

次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

  1. 第十六条第二項の規定により情報処理安全確保支援士の名称の使用の停止を命ぜられた者で、当該停止を命ぜられた期間中に、情報処理安全確保支援士の名称を使用したもの
  2. 第二十四条の規定に違反した者

2第七十五条第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたときは、その違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。

e-Gov法令検索で第七十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「情報処理の促進に関する法律第七十八条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第七十七条 情報処理の促進に関する法律 目次 第七十九条 →