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情報処理の促進に関する法律 第七十九条

昭和四十五年法律第九十号法律

第七十九条

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条第二項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の刑を科する。

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