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情報処理の促進に関する法律 第二十四条 (名称の使用制限)
昭和四十五年法律第九十号
法律
(名称の使用制限)
第二十四条
情報処理安全確保支援士でない者は、情報処理安全確保支援士という名称を使用してはならない。
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