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情報処理の促進に関する法律 第二十五条 (経済産業省令への委任)

昭和四十五年法律第九十号法律
(経済産業省令への委任)

第二十五条

この節に定めるもののほか、支援士試験、登録、機構の講習、特定講習その他この節の規定の施行に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。

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