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情報処理の促進に関する法律 第十五条 (登録事項の変更の届出)

昭和四十五年法律第九十号法律
(登録事項の変更の届出)

第十五条

情報処理安全確保支援士は、登録を受けた事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

2情報処理安全確保支援士は、前項の規定による届出をするときは、当該届出に登録証を添えて提出し、その訂正を受けなければならない。

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(罰則に関する経過措置)
附則

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