(情報処理安全確保支援士登録証)
第十四条
経済産業大臣は、登録をしたときは、申請者に第十二条第一項に規定する事項を記載した情報処理安全確保支援士登録証(次条第二項及び第十八条において「登録証」という。)を交付する。
経済産業大臣は、登録をしたときは、申請者に第十二条第一項に規定する事項を記載した情報処理安全確保支援士登録証(次条第二項及び第十八条において「登録証」という。)を交付する。
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び第十六条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
この附則に規定するもののほか、機構の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。