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情報処理の促進に関する法律 第十九条 (登録事務の代行)

昭和四十五年法律第九十号法律
(登録事務の代行)

第十九条

経済産業大臣は、機構に、登録の実施に関する事務(第十六条の規定による登録の取消し及び命令に関する事務を除く。次条第一項及び第二項並びに第四十七条第二項において「登録事務」という。)を行わせることができる。

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(政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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