(登録事務の代行)
第十九条
経済産業大臣は、機構に、登録の実施に関する事務(第十六条の規定による登録の取消し及び命令に関する事務を除く。次条第一項及び第二項並びに第四十七条第二項において「登録事務」という。)を行わせることができる。
経済産業大臣は、機構に、登録の実施に関する事務(第十六条の規定による登録の取消し及び命令に関する事務を除く。次条第一項及び第二項並びに第四十七条第二項において「登録事務」という。)を行わせることができる。
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。