(資金の確保) 第七十四条 政府は、情報処理の高度化を図るために必要な資金の確保又はその融通のあつせんに努めるものとする。2前項の措置を講ずるに当たつては、中小企業者に対する特別の配慮がなされなければならない。 e-Gov法令検索で第七十四条を開く ↗