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情報処理の促進に関する法律 第七十四条 (資金の確保)

昭和四十五年法律第九十号法律
(資金の確保)

第七十四条

政府は、情報処理の高度化を図るために必要な資金の確保又はその融通のあつせんに努めるものとする。

2前項の措置を講ずるに当たつては、中小企業者に対する特別の配慮がなされなければならない。

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