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情報処理の促進に関する法律施行規則 第四十五条 (認定の取消しの通知)

平成二十八年経済産業省令第百二号府省令
(認定の取消しの通知)

第四十五条

経済産業大臣は、法第三十一条第一項の規定により認定を取り消したときは、その旨及びその理由を記載した書類によりその認定を受けていた者に通知しなければならない。

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