(認定の取消しの通知) 第四十五条 経済産業大臣は、法第三十一条第一項の規定により認定を取り消したときは、その旨及びその理由を記載した書類によりその認定を受けていた者に通知しなければならない。 e-Gov法令検索で第四十五条を開く ↗