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情報処理の促進に関する法律施行規則 第四十四条 (認定に関する事務)

平成二十八年経済産業省令第百二号府省令
(認定に関する事務)

第四十四条

機構は、法第三十条に規定する認定に関する事務として、申請の受付、法第二十八条の基準に適合するかどうかの審査、認定通知書類の作成及び当該通知書の送付等を行うものとする。

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