(認定に関する事務) 第四十四条 機構は、法第三十条に規定する認定に関する事務として、申請の受付、法第二十八条の基準に適合するかどうかの審査、認定通知書類の作成及び当該通知書の送付等を行うものとする。 e-Gov法令検索で第四十四条を開く ↗