条文くん法令検索 AIに質問する

情報処理の促進に関する法律 第三十条 (認定に関する事務)

昭和四十五年法律第九十号法律
(認定に関する事務)

第三十条

経済産業大臣は、第二十八条の認定(前条第一項の更新を含む。)に関する事務(申請の受付、第二十八条の基準に適合するかどうかの審査その他これらに準ずるものとして経済産業省令で定めるものに限る。第四十七条第二項において「認定審査事務」という。)を機構に行わせるものとする。

e-Gov法令検索で第三十条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(その他の経過措置の政令等への委任)
附則

附則第三条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「情報処理の促進に関する法律第三十条(認定に関する事務)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十九条(認定の更新) 情報処理の促進に関する法律 目次 第三十一条(認定の取消し) →