(認定に関する事務)
第三十条
経済産業大臣は、第二十八条の認定(前条第一項の更新を含む。)に関する事務(申請の受付、第二十八条の基準に適合するかどうかの審査その他これらに準ずるものとして経済産業省令で定めるものに限る。第四十七条第二項において「認定審査事務」という。)を機構に行わせるものとする。
経済産業大臣は、第二十八条の認定(前条第一項の更新を含む。)に関する事務(申請の受付、第二十八条の基準に適合するかどうかの審査その他これらに準ずるものとして経済産業省令で定めるものに限る。第四十七条第二項において「認定審査事務」という。)を機構に行わせるものとする。
附則第三条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。