(情報処理システム運用・管理関連保証に係る資金の要件)
第四十六条
法第三十三条第一項の認定事業者の情報処理システムの運用及び管理に要する資金のうち経済産業省令で定めるものは、情報処理システムを良好な状態に維持し、企業経営において戦略的に利用するために必要となる設備資金及び運転資金であって、情報処理システムの設計又は開発若しくは導入に係る資金とする。
法第三十三条第一項の認定事業者の情報処理システムの運用及び管理に要する資金のうち経済産業省令で定めるものは、情報処理システムを良好な状態に維持し、企業経営において戦略的に利用するために必要となる設備資金及び運転資金であって、情報処理システムの設計又は開発若しくは導入に係る資金とする。