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情報処理の促進に関する法律施行規則 第四十七条 (大量の情報につき高速度での処理を行うことができる性能を有する設備)

平成二十八年経済産業省令第百二号府省令
(大量の情報につき高速度での処理を行うことができる性能を有する設備)

第四十七条

第四十七条第一項第十二号の経済産業省令で定める大量の情報につき高速度での処理を行うことができる性能を有する設備は、電子計算機(半精度浮動小数点演算を毎秒一ペタ回以上実行する能力を有するものに限る。)の集合体並びにこれとともに使用される電気設備及び冷却設備により構成されるものであって、半精度浮動小数点演算を毎秒七百五十ペタ回以上実行する能力を有するものとする。

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