(附属設備) 第四十八条 法第四十七条第一項第十二号の経済産業省令で定める附属設備は、次のとおりとする。一補助記憶装置その他の前条の設備に附属して設置される電子計算機二光ファイバその他の前条の設備に附属して設置される電気通信設備 e-Gov法令検索で第四十八条を開く ↗