(劣後特約付社債等)
第四十九条
法第四十七条第一項第十四号に規定する社債であって経済産業省令で定めるものは、元利金の支払について劣後的内容を有する特約が付された社債とする。
2法第四十七条第一項第十四号に規定する金銭の消費貸借であって経済産業省令で定めるものは、元利金の支払について劣後的内容を有する特約が付された金銭の消費貸借とする。
法第四十七条第一項第十四号に規定する社債であって経済産業省令で定めるものは、元利金の支払について劣後的内容を有する特約が付された社債とする。
2法第四十七条第一項第十四号に規定する金銭の消費貸借であって経済産業省令で定めるものは、元利金の支払について劣後的内容を有する特約が付された金銭の消費貸借とする。