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情報処理の促進に関する法律施行規則 第五十条 (公表の方法)

平成二十八年経済産業省令第百二号府省令
(公表の方法)

第五十条

第四十七条第四項に規定する経済産業省令で定める公表の方法は、機構がインターネットの利用その他適切な手段により一般に公表する方法とする。

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