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情報処理の促進に関する法律施行規則 第五十三条 (選定事業者の選定)

平成二十八年経済産業省令第百二号府省令
(選定事業者の選定)

第五十三条

経済産業大臣は、法第六十五条第三項の規定による選定(以下単に「選定」という。)をしたときは、様式第十九により、当該選定について、次に掲げる事項を公表するものとする。

  1. 選定の日付
  2. 選定に係る公募対象半導体(法第六十三条第二項第一号に規定する公募対象半導体をいう。以下同じ。)
  3. 選定事業者(法第六十三条第二項第七号に規定する選定事業者をいう。以下同じ。)の氏名又は名称
  4. 実施計画の概要

2経済産業大臣は、選定をしたときは、当該選定について、前項各号に掲げる事項を、機構に通知するものとする。

3経済産業大臣は、特定事項(法第六十四条第二項第二号に規定する特定事項をいう。以下同じ。)が記載された実施計画について選定をしたときは、当該選定について、第一項各号に掲げる事項を、法第六十四条第二項第二号の国立研究開発法人に通知するものとする。

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