条文くん法令検索 AIに質問する

情報処理の促進に関する法律施行規則 第五十四条 (選定実施計画の変更)

平成二十八年経済産業省令第百二号府省令
(選定実施計画の変更)

第五十四条

第六十六条第一項本文の規定により選定実施計画(法第六十七条第一項第一号に規定する選定実施計画をいう。以下同じ。)の変更の承認を受けようとする選定事業者(第三項及び第四項において「変更申請者」という。)は、様式第二十による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

2経済産業大臣は、前項の申請書のほか、変更後の選定実施計画が法第六十五条第一項各号に掲げる基準に適合することを確認するために必要と認める書類の提出その他必要な協力を求めることができる。

3経済産業大臣は、第一項の申請書の提出を受けた場合において、法第六十五条第一項の定めに照らしてその内容を審査し、法第六十六条第一項本文の規定による変更の承認(以下単に「変更の承認」という。)の申請のあった選定実施計画の変更の承認をするときは、変更申請者に様式第二十一による承認書を交付するものとする。

4経済産業大臣は、変更の承認をしないときは、その旨及びその理由を記載した様式第二十二による通知書を変更申請者に交付するものとする。

5経済産業大臣は、変更の承認をしたときは、様式第二十三により、当該変更の承認について、次に掲げる事項を公表するものとする。

  1. 変更の承認の日付
  2. 変更の承認に係る公募対象半導体
  3. 選定事業者の氏名又は名称
  4. 変更後の選定実施計画の概要

6経済産業大臣は、変更の承認をしたときは、当該変更の承認について、前項各号に掲げる事項を、機構に通知するものとする。

7経済産業大臣は、特定事項が記載された選定実施計画について変更の承認をしたときは、当該変更の承認について、第五項各号に掲げる事項を、法第六十四条第二項第二号の国立研究開発法人に通知するものとする。

e-Gov法令検索で第五十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「情報処理の促進に関する法律施行規則第五十四条(選定実施計画の変更)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第五十三条(選定事業者の選定) 情報処理の促進に関する法律施行規則 目次 第五十五条(選定実施計画の軽微な変更) →