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情報処理の促進に関する法律 第六十五条 (選定事業者の選定)

昭和四十五年法律第九十号法律
(選定事業者の選定)

第六十五条

経済産業大臣は、前条第一項の規定により公募に応じて選定事業者となろうとする者から実施計画が提出されたときは、当該実施計画が次に掲げる基準に適合しているかどうかを審査するものとする。

  1. 当該実施計画に係る特定取組が指針に照らし適切なものであること。
  2. 当該実施計画を提出した者が公募対象半導体の生産を行うに足りる技術的な基礎を有すること。
  3. 当該実施計画を提出した者が不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないこと。

2経済産業大臣は、前項の規定により審査した結果、実施計画が同項各号に掲げる基準に適合していると認められるときは、第六十三条第二項第七号に掲げる評価の基準に従つて、その適合していると認められた全ての実施計画について評価を行うものとする。

3経済産業大臣は、前項の評価に従い、公募対象半導体に係る特定取組を最も適切に実施することができると認められる者を選定事業者として選定するものとする。

4経済産業大臣は、前項の規定による選定に当たり必要があると認めるときは、あらかじめ、財務大臣その他の関係行政機関の長に協議するとともに、産業構造審議会及び機構の意見を聴くものとする。

5経済産業大臣は、選定しようとする者から提出された実施計画に特定事項が記載されている場合において、第三項の規定による選定に当たり必要があると認めるときは、あらかじめ、前条第二項第二号の国立研究開発法人の意見を聴くものとする。

6経済産業大臣は、第三項の規定による選定をしたときは、経済産業省令で定めるところにより、遅滞なく、当該選定に係る選定事業者の氏名又は名称及び実施計画の概要を公表するとともに、当該選定をした旨及び当該選定に係る実施計画に記載された事項を機構に通知するものとする。

7経済産業大臣は、特定事項が記載された実施計画を提出した者について第三項の規定による選定をしたときは、遅滞なく、その旨及び当該選定に係る実施計画に記載された事項を前条第二項第二号の国立研究開発法人に通知するものとする。

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