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情報処理の促進に関する法律 第六十六条 (実施計画の変更)

昭和四十五年法律第九十号法律
(実施計画の変更)

第六十六条

選定事業者は、その選定に係る実施計画の変更をしようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の承認を受けなければならない。ただし、経済産業省令で定める軽微な変更については、この限りでない。

2選定事業者は、前項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

3経済産業大臣は、第一項の規定による変更の承認の申請があつたときは、その変更後の実施計画が前条第一項各号に掲げる基準に適合していると認められる場合でなければ、第一項の規定による変更の承認をしてはならない。

4前条第四項から第七項までの規定は、第一項の規定による変更の承認について準用する。

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