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情報処理の促進に関する法律施行規則 第五十五条 (選定実施計画の軽微な変更)

平成二十八年経済産業省令第百二号府省令
(選定実施計画の軽微な変更)

第五十五条

第六十六条第一項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。

  1. 選定事業者の氏名若しくは名称又は住所の変更
  2. 前号に掲げるもののほか、選定実施計画に記載されている内容の実質的な変更を伴わない変更

2前項に規定する選定実施計画の軽微な変更を行った選定事業者は、法第六十六条第二項の規定により、遅滞なく、様式第二十四によりその旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

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