(選定実施計画の変更の指示) 第五十六条 経済産業大臣は、法第六十七条第二項の規定により選定実施計画の変更を指示するときは、当該変更の指示の内容及びその理由を記載した様式第二十五による通知書を当該変更の指示を受ける選定事業者に交付するものとする。 e-Gov法令検索で第五十六条を開く ↗