条文くん法令検索 AIに質問する

情報処理の促進に関する法律施行規則 第五十六条 (選定実施計画の変更の指示)

平成二十八年経済産業省令第百二号府省令
(選定実施計画の変更の指示)

第五十六条

経済産業大臣は、法第六十七条第二項の規定により選定実施計画の変更を指示するときは、当該変更の指示の内容及びその理由を記載した様式第二十五による通知書を当該変更の指示を受ける選定事業者に交付するものとする。

e-Gov法令検索で第五十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「情報処理の促進に関する法律施行規則第五十六条(選定実施計画の変更の指示)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第五十五条(選定実施計画の軽微な変更) 情報処理の促進に関する法律施行規則 目次 第五十七条(選定の取消し) →