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情報処理の促進に関する法律施行規則 第五十七条 (選定の取消し)

平成二十八年経済産業省令第百二号府省令
(選定の取消し)

第五十七条

経済産業大臣は、法第六十七条第一項又は第二項の規定により選定を取り消すときは、その旨及びその理由を記載した様式第二十六による通知書を当該選定が取り消される選定事業者に交付するものとする。

2経済産業大臣は、選定を取り消したときは、様式第二十七により、当該選定の取消しについて、次に掲げる事項を公表するものとする。

  1. 選定の取消しの日付
  2. 選定の取消しに係る公募対象半導体
  3. 選定を取り消された事業者の氏名又は名称

3経済産業大臣は、選定を取り消したときは、当該選定の取消しについて、前項各号に掲げる事項を、機構に通知するものとする。

4経済産業大臣は、特定事項が記載された選定実施計画に係る選定事業者について選定の取消しをしたときは、当該選定の取消しについて、第二項各号に掲げる事項を、法第六十四条第二項第二号の国立研究開発法人に通知するものとする。

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