(実施状況の報告) 第五十八条 選定事業者は、選定実施計画の各事業年度の四半期ごとの実施の状況について、原則として当該四半期経過後三月以内に、様式第二十八により経済産業大臣に報告しなければならない。 e-Gov法令検索で第五十八条を開く ↗