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情報処理の促進に関する法律施行規則 第五十八条 (実施状況の報告)

平成二十八年経済産業省令第百二号府省令
(実施状況の報告)

第五十八条

選定事業者は、選定実施計画の各事業年度の四半期ごとの実施の状況について、原則として当該四半期経過後三月以内に、様式第二十八により経済産業大臣に報告しなければならない。

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