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情報処理の促進に関する法律施行規則 第五十二条 (実施計画の作成)

平成二十八年経済産業省令第百二号府省令
(実施計画の作成)

第五十二条

第六十四条第一項に規定する実施計画(以下単に「実施計画」という。)は、経済産業大臣の定める様式により作成するものとする。

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