条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
情報処理の促進に関する法律施行規則
› 第五十二条
情報処理の促進に関する法律施行規則 第五十二条 (実施計画の作成)
平成二十八年経済産業省令第百二号
府省令
(実施計画の作成)
第五十二条
法
第六十四条第一項
に規定する実施計画(以下単に「実施計画」という。)は、経済産業大臣の定める様式により作成するものとする。
e-Gov法令検索で第五十二条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「情報処理の促進に関する法律施行規則第五十二条(実施計画の作成)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
情報処理の促進に関する法律 第64条
← 第五十一条(委任規定)
情報処理の促進に関する法律施行規則 目次
第五十三条(選定事業者の選定) →