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中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則 第四十一条 (第一次試験の免除)

平成十二年通商産業省令第百九十二号府省令
(第一次試験の免除)

第四十一条

次の各号に掲げる者に対しては、その申請により、それぞれ当該各号に掲げる科目について第一次試験を免除する。

  1. 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学若しくは高等専門学校、旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による大学(予科を含む。)、旧高等学校令(大正七年勅令第三百八十九号)による高等学校高等科又は旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)による専門学校において通算して三年以上経済学に属する科目の教授若しくは准教授の職にあった者又は経済学に属する科目に関する研究により博士の学位を授与された者経済学・経済政策
  2. 経済学について公認会計士試験を受け、その試験に合格した者又は不動産鑑定士(不動産鑑定士試験に合格した者を含む。)経済学・経済政策
  3. 公認会計士(公認会計士試験に合格した者を含む。)又は税理士(税理士法第三条第一項第一号から第三号までに規定する者を含む。)財務・会計
  4. 弁護士(司法試験に合格した者を含む。)経営法務
  5. 技術士(情報工学部門に登録されている者に限る。)又は情報工学部門に係る技術士となる資格を有する者経営情報システム
  6. 情報処理の促進に関する法律(昭和四十五年法律第九十号)第二十六条第一項の規定による情報処理技術者試験(情報処理の促進に関する法律施行規則(平成二十八年経済産業省令第百二号)の規定によるITストラテジスト試験、システムアーキテクト試験、プロジェクトマネージャ試験、システム監査技術者試験又は応用情報技術者試験に限る。)に合格した者経営情報システム

2第一次試験の一部の科目に合格した者に対しては、その合格した第一次試験の行われた年度の初めから三年以内に第一次試験を受ける場合は、その申請により第一次試験の当該一部科目を免除する。

3前項の規定にかかわらず、災害その他やむを得ない事由により同項の期間内に第一次試験を受けることが困難であるときは、経済産業大臣が当該事由を勘案して定める期間内に第一次試験を受けることとする。

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