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中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則 第四十二条 (第二次試験)

平成十二年通商産業省令第百九十二号府省令
(第二次試験)

第四十二条

第二次試験は、中小企業診断士となるのに必要な応用能力を有するかどうかを判定することを目的とし、中小企業の診断及び助言に関する実務の事例並びに助言に関する能力について、短答式又は論文式による筆記の方法により行う。

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