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中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則 第四十三条 (第二次試験受験の要件)

平成十二年通商産業省令第百九十二号府省令
(第二次試験受験の要件)

第四十三条

第二次試験は、当該試験の期日の属する年度又はその前年度に実施された第一次試験に合格した者に限り、受けることができる。

2前項の規定にかかわらず、災害その他やむを得ない事由により第一次試験に合格した年度又はその次年度に第二次試験を受けることが困難であるときは、経済産業大臣が当該事由を勘案して定める期間内に第二次試験を受けることとする。

3第一項の規定にかかわらず、災害その他やむを得ない事由により第二次試験の期日までに第一次試験の全部又は一部が実施されなかったことにより、第一次試験を受けることができなかった者は、第一次試験の合格を経ずに第二次試験を受けることができる。ただし、第二次試験に合格した場合であっても、当該試験の期日の属する年度に実施する第一次試験に合格しなかったときは、当該第二次試験の合格の効力は失われるものとする。

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