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中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則 第四十四条 (受験手続)

平成十二年通商産業省令第百九十二号府省令
(受験手続)

第四十四条

試験を受けようとする者は、第一次試験については様式第九、第二次試験については様式第十による試験受験申込書を経済産業大臣(指定試験機関(法第十二条第二項の指定試験機関をいう。以下同じ。)が試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)を行う場合にあっては、指定試験機関。第四十六条において同じ。)に提出しなければならない。

2第四十一条第一項の規定により第一次試験の試験科目のうちの一部の科目につき試験の免除を申請しようとする者は、当該試験の免除を受ける科目に係る資格等を有することを証する書面を、前項に規定する第一次試験の試験受験申込書に添付しなければならない。

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