(受験手数料)
第四十五条
法第十二条第五項に規定する受験手数料の額は、第一次試験については一万七千二百円、第二次試験については一万五千百円とする。
2前項の受験手数料は、国に納付する場合にあっては前条第一項に規定する受験申込書に当該受験手数料の額に相当する額の収入印紙をはることにより、指定試験機関に納付する場合にあっては第五十一条第一項に規定する試験事務規程で定めるところにより納付しなければならない。
3第一項の受験手数料は、これを納付した者が試験を受けない場合においても、返還しない。