条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則
› 第四十六条
中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則 第四十六条 (合格証書の交付)
平成十二年通商産業省令第百九十二号
府省令
(合格証書の交付)
第四十六条
経済産業大臣は、第一次試験及び第二次試験に合格した者に、それぞれ当該試験の合格証書を交付するものとする。
e-Gov法令検索で第四十六条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則第四十六条(合格証書の交付)について教えてください」と聞く
この条文を参照している条文
第44条
← 第四十五条(受験手数料)
中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則 目次
第四十七条(合格の取消し等) →