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中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則 第四十六条 (合格証書の交付)

平成十二年通商産業省令第百九十二号府省令
(合格証書の交付)

第四十六条

経済産業大臣は、第一次試験及び第二次試験に合格した者に、それぞれ当該試験の合格証書を交付するものとする。

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