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中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則 第四十七条 (合格の取消し等)

平成十二年通商産業省令第百九十二号府省令
(合格の取消し等)

第四十七条

経済産業大臣は、不正の手段によって試験を受け、又は受けようとした者に対しては、合格の決定を取り消し、又はその試験を受けることを禁止することができる。

2指定試験機関が試験事務を行う場合においては、指定試験機関は、不正の手段によって試験を受けようとした者に対しては、その試験を受けることを禁止することができる。

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