(合格の取消し等)
第四十七条
経済産業大臣は、不正の手段によって試験を受け、又は受けようとした者に対しては、合格の決定を取り消し、又はその試験を受けることを禁止することができる。
2指定試験機関が試験事務を行う場合においては、指定試験機関は、不正の手段によって試験を受けようとした者に対しては、その試験を受けることを禁止することができる。
経済産業大臣は、不正の手段によって試験を受け、又は受けようとした者に対しては、合格の決定を取り消し、又はその試験を受けることを禁止することができる。
2指定試験機関が試験事務を行う場合においては、指定試験機関は、不正の手段によって試験を受けようとした者に対しては、その試験を受けることを禁止することができる。