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中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則 第四十八条 (指定試験機関の指定)

平成十二年通商産業省令第百九十二号府省令
(指定試験機関の指定)

第四十八条

第十二条第二項の指定は、試験事務を行おうとする者の申請により行う。

2経済産業大臣は、法第十二条第二項の指定をしたときは、試験事務を行わないものとする。

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