(指定試験機関の指定) 第四十八条 法第十二条第二項の指定は、試験事務を行おうとする者の申請により行う。2経済産業大臣は、法第十二条第二項の指定をしたときは、試験事務を行わないものとする。 e-Gov法令検索で第四十八条を開く ↗