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中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則 第四十九条 (欠格条項)

平成十二年通商産業省令第百九十二号府省令
(欠格条項)

第四十九条

前条第一項の申請を行う者が次のいずれかに該当する場合は、法第十二条第二項の指定を受けることができない。

  1. 第五十五条の規定により指定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
  2. その役員のうちに、法第十二条第三項若しくは同条第八項第二号又は法第十九条第一項の規定に違反し、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者がある者

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