(欠格条項) 第四十九条 前条第一項の申請を行う者が次のいずれかに該当する場合は、法第十二条第二項の指定を受けることができない。一第五十五条の規定により指定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者二その役員のうちに、法第十二条第三項若しくは同条第八項第二号又は法第十九条第一項の規定に違反し、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者がある者 e-Gov法令検索で第四十九条を開く ↗