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中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則 第五十条 (指定の申請)

平成十二年通商産業省令第百九十二号府省令
(指定の申請)

第五十条

第十二条第二項の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

  1. 名称及び住所並びに代表者の氏名
  2. 試験事務を行おうとする事務所の名称及び所在地
  3. 試験事務を開始しようとする日

2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 定款及び登記事項証明書
  2. 申請の日の属する事業年度の直前の事業年度における財産目録及び貸借対照表(申請の日の属する事業年度に設立された法人にあっては、その設立時における財産目録)
  3. 申請の日の属する事業年度における事業計画書及び収支予算書
  4. 指定の申請に関する意思の決定を証する書類
  5. 役員の氏名及び略歴を記載した書類
  6. 現に行っている業務の概要を記載した書類
  7. 試験事務の実施の方法に関する計画を記載した書類
  8. 中小企業診断士試験委員(以下単に「試験委員」という。)の選任に関する事項を記載した書類
  9. その他参考となる事項を記載した書類

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