条文くん法令検索 AIに質問する

中小企業支援法 第十二条 (中小企業の経営診断の業務に従事する者に係る試験)

昭和三十八年法律第百四十七号法律
(中小企業の経営診断の業務に従事する者に係る試験)

第十二条

経済産業大臣は、中小企業の経営診断の業務に従事する者の資質の向上を図るため、中小企業の経営診断に関する必要な知識についての試験を行う。

2経済産業大臣は、経済産業省令で定めるところにより、一般社団法人又は一般財団法人であつて、次の各号のいずれにも適合していると認めるものとしてその指定する者(以下「指定試験機関」という。)に、前項の試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)を行わせることができる。

  1. 職員、設備、試験事務の実施の方法その他の事項についての試験事務の実施に関する計画が、試験事務の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。
  2. 前号の試験事務の実施に関する計画の適正かつ確実な実施に必要な経理的及び技術的な基礎を有するものであること。

3指定試験機関の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

4試験事務に従事する指定試験機関の役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

5第一項の試験を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の受験手数料を納付しなければならない。

6前項の受験手数料は、経済産業大臣が行う第一項の試験を受けようとする者の納付するものについては国庫の、指定試験機関がその試験事務を行う同項の試験を受けようとする者の納付するものについては当該指定試験機関の収入とする。

7経済産業大臣は、指定試験機関が一般社団法人又は一般財団法人でなくなつたときは、その指定を取り消さなければならない。

8経済産業大臣は、指定試験機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて試験事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

  1. 第二項各号の要件を満たさなくなつたと認められるとき。
  2. 不正な手段により第二項の規定による指定を受けたとき。

9前各項に定めるもののほか、第一項の試験及び指定試験機関に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。

e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「中小企業支援法第十二条(中小企業の経営診断の業務に従事する者に係る試験)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第十一条(中小企業の経営診断の業務に従事する者の登録) 中小企業支援法 目次 第十三条(認定情報提供機関) →