条文くん法令検索 AIに質問する

中小企業支援法 第二十条 (罰則)

昭和三十八年法律第百四十七号法律
(罰則)

第二十条

第十二条第三項の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

e-Gov法令検索で第二十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「中小企業支援法第二十条(罰則)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十九条(報告及び検査) 中小企業支援法 目次 第二十一条 →