(中小企業診断士の登録の条件等)
第一条
中小企業支援法(昭和三十八年法律第百四十七号。以下「法」という。)第十一条第一項第一号の経済産業省令で定める条件は、同項の規定による登録(第二節から第四節を除いて以下単に「登録」という。)の申請の日前三年以内に、中小企業診断士試験(法第十二条第一項の試験をいう。以下単に「試験」という。)に合格し、かつ、合格した日から当該申請の日までの期間において、第一号に掲げるいずれか一以上の実務に従事した日数又は第二号に掲げるいずれか一以上の実務補習を受講した日数の合計が十五日以上であることとする。
- 一実務
- イ
- ロ
- ハその他中小企業に関する団体が行う中小企業の経営の診断、経営に関する助言又は窓口相談等の業務であって、イ又はロに掲げるものと同等以上と認められるもの
- ニイからハまでに掲げる団体以外の団体又は個人が行う中小企業の経営の診断、経営に関する助言又は窓口相談等の業務
- ホ医業又は歯科医業を主たる事業とする法人(常時使用する従業員の数が三百人以下のものに限る。)、社会福祉法人(社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第二十二条に規定する社会福祉法人(医業又は歯科医業を主たる事業とする法人を除く。)であって、常時使用する従業員の数が百人以下のものに限る。)及び特定非営利活動法人(特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項に規定する特定非営利活動法人(医業又は歯科医業を主たる事業とする法人を除く。)であって、常時使用する従業員の数が三百人(小売業を主たる事業とする事業者については五十人、卸売業又はサービス業を主たる事業とする事業者については百人)以下のものに限る。)のうち、継続的に収益事業を行っている者の経営の診断、経営に関する助言又は窓口相談等の業務であって、イからニまでに掲げるものと同等以上と認められるもの
- ヘ中小企業の振興に関する国際協力等のための海外における業務であって、イからニまでに掲げるものと同等以上と認められるもの
- 二
2前項の規定にかかわらず、災害その他やむを得ない事由により同項の期間内に登録の申請をすることが困難であるときは、経済産業大臣が当該事由を勘案して定める期間内に登録の申請をすることとする。