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中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則 第十八条 (登録実務補習機関の登録)

平成十二年通商産業省令第百九十二号府省令
(登録実務補習機関の登録)

第十八条

第一条第一項第二号イの登録(以下単に「実務補習機関登録」という。)は、実務補習を行おうとする者の申請により行う。

2実務補習機関登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を掲載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

  1. 実務補習機関登録を受けようとする者の氏名又は名称並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  2. 実務補習の業務の開始予定日

3前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 別表一又は別表一の2の下欄に掲げる要件に適合する指導者の氏名及び略歴を記載した書類
  2. 前項の実務補習機関登録を受けようとする者が次条各号のいずれにも該当しないことを証する書類
  3. その他参考となる事項を記載した書類

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