(登録実務補習機関の登録)
第十八条
第一条第一項第二号イの登録(以下単に「実務補習機関登録」という。)は、実務補習を行おうとする者の申請により行う。
2実務補習機関登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を掲載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
- 一実務補習機関登録を受けようとする者の氏名又は名称並びに法人にあつては、その代表者の氏名
- 二実務補習の業務の開始予定日
3前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
- 一
- 二前項の実務補習機関登録を受けようとする者が次条各号のいずれにも該当しないことを証する書類
- 三その他参考となる事項を記載した書類