(登録基準)
第二十条
経済産業大臣は、第十八条の規定により実務補習機関登録を申請した者が別表一又は別表一の2の上欄に定める実務補習に関する事項に関し、それぞれ同表の下欄の要件のすべてに適合する実務補習を実施するものであるときは、その登録をしなければならない。
2実務補習機関登録は、登録実務補習機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
- 一登録年月日及び登録番号
- 二第一条第一項第二号イの実務補習を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
経済産業大臣は、第十八条の規定により実務補習機関登録を申請した者が別表一又は別表一の2の上欄に定める実務補習に関する事項に関し、それぞれ同表の下欄の要件のすべてに適合する実務補習を実施するものであるときは、その登録をしなければならない。
2実務補習機関登録は、登録実務補習機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。