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中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則 第二十一条 (実務補習機関登録の更新)

平成十二年通商産業省令第百九十二号府省令
(実務補習機関登録の更新)

第二十一条

実務補習機関登録は、三年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

2前三条の規定は、前項の登録の更新について準用する。

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