第三十七条
経済産業大臣は、前条の規定により理論政策更新研修機関登録を申請した者が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。
2理論政策更新研修機関登録は、理論政策更新研修機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
- 一登録年月日及び登録番号
- 二理論政策更新研修機関の氏名又は名称、住所及び法人にあつては、その代表者の氏名
3第十九条及び第二十一条から第三十三条までの規定は、理論政策更新研修について準用する。この場合において、第十九条並びに第二十一条の見出し及び同条第一項中「実務補習機関登録」とあるのは「理論政策更新研修機関登録」と、同条第二項中「前三条の規定」とあるのは「第十九条及び前条の規定」と、第二十二条、第二十三条、第二十四条第一項、第二十五条、第二十六条、第二十七条第一項及び第二十八条から第三十二条までの規定中「登録実務補習機関」とあるのは「理論政策更新研修機関」と、第二十二条の見出し並びに同条第一項から第三項まで及び第五項の規定、第二十四条(見出しを含む。)、第二十五条、第二十六条第二項並びに第二十九条から第三十三条までの規定中「実務補習」とあるのは「理論政策更新研修」と、第二十二条第二項中「第二十条第一項」とあるのは「第三十七条第一項」と、同条第三項中「別表二」とあるのは「別表五」と、同条第四項中「第一項の規定に基づき実施した実務補習を修了した者に、当該実務補習」とあるのは「理論政策更新研修を修了した者に、当該理論政策更新研修」と、第二十八条、第三十条及び第三十三条中「第二十条第一項」とあるのは「第三十七条第一項」と、第三十一条中「三年間」とあるのは「六年間」と、「の実施を担当した指導員名」とあるのは「で選択した科目、教授した者の氏名及び略歴(第三十七条第一項第三号の論文の審査等を行つた場合は、論文委員会の委員の氏名及び略歴を含む。)」と、第三十二条中「第一条第一項第二号イ」とあるのは「第十条第一号イ」と読み替えるものとする。