(帳簿の記載) 第三十一条 登録実務補習機関は、帳簿を備え、実務補習に関し次に掲げる事項を記載し、これを記載の日から三年間保存しなければならない。一実務補習を実施した年月日及び場所二実務補習の実施を担当した指導員名三第二十二条第四項に規定する書面を交付した者の第七条に規定する登録番号及び氏名 e-Gov法令検索で第三十一条を開く ↗