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中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則 第三十一条 (帳簿の記載)

平成十二年通商産業省令第百九十二号府省令
(帳簿の記載)

第三十一条

登録実務補習機関は、帳簿を備え、実務補習に関し次に掲げる事項を記載し、これを記載の日から三年間保存しなければならない。

  1. 実務補習を実施した年月日及び場所
  2. 実務補習の実施を担当した指導員名
  3. 第二十二条第四項に規定する書面を交付した者の第七条に規定する登録番号及び氏名

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